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給料の差押え範囲

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,日々,様々なご相談をお受けしております。

今回は給料の差押え(強制執行)についてご説明します。

給料の差押えといっても,給与の全てが差し押さえられてしまうと,まったく生活が出来なくなってしまいますので,給与の差し押さえについては,禁止範囲が定められています。

給与の差押えができる範囲は,最低でも生活費が捻出できるように,民事執行法及び政令で規定されており,基準として,支払われる給与の4分の1は差押えが出来ることになっていますが,残りの4分の3は,債務者とその家族の生活のために差押えが出来ないとしています。

なお,高額所得者の場合には,4分の3といっても,手元に残る金額も高額になりますし,低所得者では4分の1が差押えされるとその最低生活が脅かされる程になる場合もありますので,このような不合理を調整するために,差押禁止の上限が定められており,それを超過する部分については,たとえ4分の1を超えることがあっても差押えが出来るとしています。

また,養育費については手取りの2分の1が差押え可能です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。債務整理,離婚事件,刑事事件等のご相談はもちろん,それ以外につきましても,お悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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