ギャンブルでの借金は免責を受けられない?
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは自己破産に関するご相談を多数お受けしております。
自己破産について定める破産法には、免責不許可事由として「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたこと~」(破産法252条1項4号)などと定められています。
これだけを読むと、ギャンブルで作った借金はゼロにすることはできないのか、とあきらめてしまうかもしれません。
しかし、必ずしもそうではありません。「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情」(破産法252条2項)によっては、裁判所の判断で免責を受けられる可能性があります。
このようなことは一般の方にはとても判断がつかないものかと思います。
当事務所長崎オフィスでは自己破産を含む債務整理の案件を数多く取り扱っており、経験豊富な弁護士が在籍しております。ご相談者様に寄り添い、ご相談者様にとって何が最善な方法なのかを一緒に考え、対応させていただきます。
弁護士への初回のご相談は、相談料無料でお受けしております。借金で悩んでいる方、不安がある方、まずはお気軽にご連絡ください。
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 坪井智之