動産執行について
日本列島の中では梅雨入りした県も多く、今年は、降水量も増えるそうです。
今回、事務所で、動産執行をする機会がありました。
債務者は依頼者から、何千万円もお金を借りていたにも拘わらず、全く弁済せず、話し合いさえ拒否している状況でした。
信用関係の下で債務者にお金を貸していたこともあり、依頼者の怒りは相当なものでした。
動産執行は、債務名義に基づいて行われるため、まずは、債務名義を取得しました。今回の債務者は、督促しても無視するであろうと考えたため、仮執行宣言付支払督促を取得しました(仮執行宣言付支払督促は簡易迅速な取得が可能です)。その後、動産執行の申立を行い、今回の執行に至りました。
元々、今回の債務者の家には、価値のあるものはないだろうとの予測はありました。そのため、今回の狙いは、あくまでも債務者に精神的に圧力をかけるところにありました。
動産執行は急に裁判所の執行官が家に来ることで(密行性がある為、事前に債務者には知られません)、近所の方やご家族の知るところとなる上に、家の中を捜索されるため、債務者の負担は相当なものになります。
加えて、ご家族の知るところになれば、ご家族からの任意の支払協力の可能性もあがります。今回は、動産執行が功を奏したのか、今まで、書面を送っても無視を貫いていた債務者の方から連絡が入り、分割の提案がありました。
このように、動産執行は、たとえ自宅に価値のあるものがなくとも、任意の弁済を促すには非常に強力的な手段です。
信用関係のある方に対する貸付は、なかなか非情になれないことから、泣き寝入りすることも多く見受けられます。
第三者である弁護士が間に入り、法的に有効な督促を行うことで諦めずに回収ができる可能性もあります。
当事務所には,債権回収の実績がある弁護士が多数在籍いたします。一人で悩む前に一度ご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス