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同時廃止決定について

同時廃止決定について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは債務整理をはじめ多くのご相談を承っております。

本日は債務整理の中の自己破産にまつわる同時廃止決定についてお話しします。

そもそも自己破産とは?
自己破産とは裁判所を介し、一部の債務を除き全ての借金をゼロにする方法です。裁判所の決定により借金をゼロにすることができる反面、車など価値のある財産は没収され、債権者に分配される可能性もあります。

自己破産する際、通常裁判所から「破産手続き開始の決定」→「破産手続きの廃止の決定」→「免除決定」の順に言い渡されます。
「破産手続き開始の決定」は破産手続きを債権者に宣言するもので、こちらの決定が下りてはじめて破産をすることができます。こちらの決定がなければそもそも自己破産をすることはできません。
そして、この決定が出ると債務者の一定以上の価値のある財産を没収し債権者に分配します。
債務者の財産を分配し、これ以上没収できる財産が無いと裁判所に判断されると、「破産手続き廃止の決定」が下されます。この決定により財産の没収が終了します。この決定が下りると、債務の完済が未了であっても返済が免除される「免除決定」が下されます。
こちらの決定が出て自己破産は終了します。

同時廃止決定とは、「破産手続き開始の決定」が下されるのと同時に「破産手続きの廃止の決定」が下されることです。
この場合、破産手続きは開始されますが、没収する財産がないため、同時に廃止の決定が下り、その後免除決定が下り手続きが終了するというものです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、依頼者様に合わせた申立てをし、依頼者様にとっての最善を追求する事務所です。
債務整理をお考えの方は是非一度初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡下さい。

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